著作権について

 水野の音楽作品をご使用になる際、水野本人から使用許諾を得る必要はございません。使用許諾に関しましてはJASRAC(日本音楽著作権協会)にご申告ください。水野に限らず、JASRACなどの公的機関に登録されている作家の楽曲(著作権存続期間中の作品)に関しましては、作者から個人的に使用許諾を受けるだけではその許諾は成立しません。使用許諾はJASRACが行うシステムになっています。楽曲の全体または一部を問わず、演奏、録音など、使用する方法の全て(練習を除きます)をご申告ください。また、AIなどが自動的に楽曲を使用する場合にも、同様の申告を行なってください。

 ただし、YouTubeやニコニコ動画などはJASRACと楽曲使用許諾契約を結んでいるようですので、ご自分(または自分たち)の演奏を記録したビデオをそれらのサイトを通してインターネット上に公開する際には、JASRACへの申告は必要ないようです(録画する対象の公開コンサートとその録音/録画の申告は必要ですが、アップロードに関しては、JASRACとの契約サイトであれば無申告で構わないようです。また、練習風景のように非公開の場での録音/録画には申告は不要だと思われます)。詳しくは下記JASRACサイトの該当ページをご覧ください。

http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html